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09月21日-11号

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  1. 横浜市議会 2000-09-21
    09月21日-11号


    取得元: 横浜市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-25
    平成12年第3回定例会               第3回           横浜市会   会議録(第11号)               定例会      -----------------------------            議事日程第18号         平成12年9月21日(木)午後2時開議 第1 決算市第1号 平成11年度横浜市一般会計歳入歳出決算 第2 決算市第2号 平成11年度横浜市国民健康保険事業費会計歳入歳出決算 第3 決算市第3号 平成11年度横浜市老人保健医療事業費会計歳入歳出決算 第4 決算市第4号 平成11年度横浜市立大学費会計歳入歳出決算 第5 決算市第5号 平成11年度横浜市港湾整備事業費会計歳入歳出決算 第6 決算市第6号 平成11年度横浜市中央卸売市場費会計歳入歳出決算 第7 決算市第7号 平成11年度横浜市中央と畜場費会計歳入歳出決算 第8 決算市第8号 平成11年度横浜市母子寡婦福祉資金会計歳入歳出決算 第9 決算市第9号 平成11年度横浜市農業共済事業費会計歳入歳出決算 第10 決算市第10号 平成11年度横浜市交通災害共済事業費会計歳入歳出決算 第11 決算市第11号 平成11年度横浜市勤労者福祉共済事業費会計歳入歳出決算 第12 決算市第12号 平成11年度横浜市公害被害者救済事業費会計歳入歳出決算 第13 決算市第13号 平成11年度横浜市市街地開発事業費会計歳入歳出決算 第14 決算市第14号 平成11年度横浜市自動車駐車場事業費会計歳入歳出決算 第15 決算市第15号 平成11年度横浜市公共事業用地費会計歳入歳出決算 第16 決算市第16号 平成11年度横浜市市債金会計歳入歳出決算 第17 決算市第17号 平成11年度横浜市病院事業決算報告書その他財務諸表 第18 決算市第18号 平成11年度横浜市下水道事業決算報告書その他財務諸表 第19 決算市第19号 平成11年度横浜市埋立事業決算報告書その他財務諸表 第20 決算水第1号 平成11年度横浜市水道事業決算報告書その他財務諸表 第21 決算水第2号 平成11年度横浜市工業用水道事業決算報告書その他財務諸表 第22 決算交第1号 平成11年度横浜市自動車事業決算報告書その他財務諸表 第23 決算交第2号 平成11年度横浜市高速鉄道事業決算報告書その他財務諸表 第24 市報第12号 平成11年度主要事業の予算執行実績報告            議事日程第19号 第25 市報第11号 土地所有権確認請求事件に係る控訴の提起についての専決処分報告 第26 市第57号議案 横浜駅根岸線(長者町地区地下駐車場(仮称)建設工事(その6)請負契約の締結 第27 市第58号議案 日本大通地下駐車場(仮称)建設工事(その4)請負契約の締結 第28 市第59号議案 日本大通地下駐車場(仮称)建設工事機械式駐車設備工事請負契約の締結 第29 市第60号議案 都市計画道路新横浜元石川線新横浜地区街路整備工事(その2)請負契約の締結 第30 市第61号議案 都市計画道路新横浜元石川線新横浜地区街路整備工事(その3・橋りょう鋼製橋げた製造請負契約の締結 第31 市第66号議案 平成12年度横浜市一般会計補正予算(第2号) 第32 市第67号議案 平成12年度横浜市自動車駐車場事業費会計補正予算(第1号) 第33 市第56号議案 神明台処分地第7次(第2期)開設工事請負契約の締結 第34 市第63号議案 赤レンガ1号倉庫改修工事建築工事請負契約の締結 第35 市第40号議案 横浜市職員定数条例等の一部改正 第36 市第41号議案 横浜市青少年施設条例の一部改正 第37 市第42号議案 横浜市地区センター条例の一部改正 第38 市第43号議案 横浜市地域ケア施設条例の一部改正 第39 市第44号議案 横浜市精神障害者生活支援センター条例の一部改正 第40 市第45号議案 横浜市営住宅条例の一部改正 第41 市第46号議案 横浜市改良住宅条例の一部改正 第42 市第47号議案 横浜市立学校条例の一部改正 第43 市第48号議案 師岡第384号線等市道路線の認定及び廃止 第44 市第49号議案 公有水面埋立てに関する意見提出 第45 市第50号議案 笠間地域ケアプラザ(仮称)用建物の取得 第46 市第51号議案 600メガヘルツ型核磁気共鳴装置の取得 第47 市第52号議案 血管X線撮影装置の取得 第48 市第53号議案 高規格救急車の取得 第49 市第54号議案 駒岡地区センター(仮称)及び駒岡地域ケアプラザ(仮称)新築工事建築工事請負契約の締結 第50 市第55号議案 環境事業局都筑工場排ガス処理設備改修工事請負契約の締結 第51 市第62号議案 鳥山川遊水地建設工事(その3)請負契約の締結 第52 市第64号議案 磯子消防署移転新築工事建築工事請負契約の締結 第53 市第65号議案 茅ケ崎東小学校(仮称)新築工事建築工事請負契約の締結 第54 市第68号議案 平成12年度横浜市病院事業会計補正予算(第1号) 第55 請願第15号及び請願第16号 特定非営利活動法人に対する税制優遇制度に関する意見書の提出方について 第56 請願第8号 NTT東日本(株)営業所窓口の廃止反対に関する意見書の提出方について 第57 請願第11号 高齢者の医療費負担増反対等に関する意見書の提出方について 第58 請願第13号 老人長期入院患者に対する看護料削減拡大措置凍結等に関する意見書の提出方について 第59 請願第14号 第4次医療法改正法案の廃案に関する意見書の提出方について 第60 請願第12号 介護保険制度の低所得者の保険料軽減等に関する意見書の提出方について 第61 請願第7号 神奈川県生活環境の保全等に関する条例の改正に対する支援等について 第62 請願第9号 著作物再販売価格維持制度の廃止反対に関する意見書の提出方について 第63 請願第10号 国立横浜東病院の後利用について     ----------------------------- 第64 市第69号議案 神奈川県公安委員会委員の推薦 第65 議第6号議案 道路特定財源の堅持及び横浜環状北線事業推進等に関する意見書の提出 第66 議第7号議案 地震防災対策特別措置法の改正に関する意見書の提出 第67 議第8号議案 著作物の再販売価格維持制度の存続を求める意見書の提出 第68 議第9号議案 保育所待機児童の解消等に関する意見書の提出 第69 議第10号議案 育児・介護休業法の拡充を求める意見書の提出      ----------------------------- 第70 閉会中継続審査            議事日程(追加) 決算第一及び第二特別委員会委員の選任 決算第一及び第二特別委員会委員長並びに同副委員長各2人の選挙      ----------------------------- 出席議員(91人)            福田峰之君            畑野鎮雄君            松本 研君            横溝富和君            今野典人君            榊原泰子君            加納重雄君            源波正保君            河治民夫君            中家治子君            中島明子君            石上恵子君            井上さくら君            古川直季君            横山正人君            佐藤祐文君            清水富雄君            梶村 充君            佐藤行信君            岡本英子君            加藤広人君            牧嶋秀昭君            手塚静江君            手塚勇夫君            荒木由美子君            関 すみ江君            脇田久美子君            与那原寛子君            田中忠昭君            横山栄一君            藤代耕一君            横山良一君            丸山峰生君            谷田部孝一君            菅野義矩君            高梨晃嘉君            飯沢清人君            和田卓生君            高橋 稔君            仁田昌寿君            柴田豊勝君            関 美恵子君            柏 美穂君            工藤恒子君            鈴木喜太郎君            吉原 訓君            山田一海君            大久保純男君            酒井喜則君            伊波洋之助君            中島憲五君            松本 敏君            星野國和君            川辺芳男君            森 敏明君            竹中吉晴君            木村久義君            中島文雄君            岩崎ひろし君            宗形もと子君            福田泰子君            相川光正君            川口正寿君            吉村米壽君            小林昭三郎君            福田 進君            黒川澄夫君            田野井一雄君            安藤和男君            小幡正雄君            花上喜代志君            横溝義久君            中川俊介君            石井義了君            堀井和弘君            大貫憲夫君            高野明子君            梅野りんこ君            太田正孝君            中村達三君            嶋村勝夫君            角田和宏君            鈴木正之君            関 貞彦君            池谷泰一君            岩下義正君            野村政晴君            松浦照朝君            鈴木義久君            大滝正雄君            石井睦美君 欠員(1人)      ----------------------------- 出席説明員      市長         高秀秀信君      助役         中島弘善君      助役         藤井紀代子君      助役         清水利光君      収入役        渡邊浩志君      技監         中村芳之君      総務局長       三箸宜子君      企画局長       金近忠彦君      財政局長       大澤正之君      市民局長       宇野公博君      福祉局長       田中克子君      衛生局長       鳥羽和憲君      環境保全局長     土田 稔君      環境事業局長     石井和男君      経済局長       前田 壽君      緑政局長       高見澤佑介君      都市計画局長     小野耕一君      道路局長       鳥居盛男君      下水道局長      (技監兼務)      港湾局長       金田孝之君      建築局長       田島秀一君      市立大学事務局長   大場浪男君      消防局長       西村 浩君      水道局長       本多常高君      交通局長       池田武文君      教育委員会委員長                 関根良昭君      職務代理委員      教育長        太田和彦君      選挙管理委員会委員長 飯田正夫君      選挙管理委員会                 仁藤信夫君      事務局長      人事委員会委員長   大谷喜與士君      人事委員会事務局長  大友 晃君      代表監査委員     一杉哲也君      監査事務局長     伊澤典男君      総務局部次長                 中山一彦君      (市長室長)      総務局行政部長    橘川和夫君      総務局人事部長    早渕直樹君      企画局政策部長    横山 悠君      財政局理事                 今田忠彦君      (財政部長)      教育委員会総務部長  佐々木五郎君      総務局行政部次長                 中上 直君      (総務課長)      財政局財政部財政課長 渡辺巧教君      ----------------------------- 出席市会事務局職員      局長         田中 修君      市会事務部長     菅野 明君      市会事務部次長                 三田 修君      (庶務課長)      議事課長       萩原 博君      調査課長       内田 茂君      -----------------------------       午後2時04分開議        〔書記着席議員数報告〕 ○議長(田野井一雄君) ただいま書記に報告させましたとおり,現在着席議員数は89人であります。      ----------------------------- ○議長(田野井一雄君) これより本日の会議を開きます。      ----------------------------- ○議長(田野井一雄君) 会議録署名者は,高梨晃嘉君と柴田豊勝君にお願いいたします。      ----------------------------- ○議長(田野井一雄君) この際,諸般の報告を申し上げます。 陳情審査報告書が提出されましたので,お手元に配付いたしておきました。(資料編586ページ参照) 以上で諸般の報告を終わります。      ----------------------------- ○議長(田野井一雄君) 次に,日程の追加変更について申し上げます。 お手元に配付いたしました議事日程第19号を本日の日程に追加いたします。 なお,日程第25,市報第11号から日程第69,議第10号議案までの46件は,日程を変更して最初に御審議いただきますので,御了承願います。      ----------------------------- ○議長(田野井一雄君) これより日程に入ります。      ----------------------------- ○議長(田野井一雄君) 日程第25,市報第11号から日程第63,請願第10号までの40件を一括議題といたします。 各委員会の報告書は書記に朗読させます。(資料編592ページ参照)       〔書記朗読〕 ○議長(田野井一雄君) これより討論に入ります。 発言の通告がありますので,順次これを許します。荒木由美子君。       〔荒木由美子君登壇,拍手〕 ◆(荒木由美子君) 私は,日本共産党を代表して,今議会に提案された諸議案のうち,神明台処分地第7次2期工事にかかわる請負契約の締結,横浜駅根岸線及び日本大通における地下駐車場建設工事請負契約の締結,都市計画道路新横浜元石川線新横浜地区街路整備工事などにかかわる請負契約の締結と,一般会計債務負担行為補正予算自動車駐車場事業費会計補正予算の8件の議案並びに請願4件の不採択に反対し討論を行います。 まず初めに,市第56号議案神明台処分地第7次(第2期)開設工事請負契約の締結並びに市第66号議案,2000年度横浜市一般会計補正予算(第2号)関係部分についてです。 この議案は,現在使用している第1期部分の受け入れ容量が2003年に終了する予定であることから,2期の開設工事の請負について一般競争入札を行い,その結果,飛島,錢高,石田建設共同企業体工事契約を締結するというものです。 この第7次2期の容量は81万立方メートル,埋め立て開始は2003年,終了は2007年の予定となっているものです。神明台処分地は,内陸における処分地としては1973年の埋め立て開始以来,国内においても最長期間である33年もの長きにわたって使われる計画になっており,地元住民からは早期閉鎖が求められています。また,拡張工事をめぐって,現在も公害にかかわる調停が行われています。その内容は,土壌や地下水の汚染,環境への影響で,処分地のこれ以上の延命を拒否する意見が出され,行政としても対応が迫られているものです。2期工事では,遮水シートを5層にするなどの改良が試みられるようですが,それでも絶対に安心できるという保障のものではありません。しかも,最近になって,6次埋立地に隣接する地域の井戸水とわき水から高濃度の塩化物イオンとカルシウムが検出され,その対応について市長は,原因については神明台処分地保全検討会で調査を行い,必要に応じて対応策の検討をすると答弁しました。また,周辺井戸水から検出された塩化物イオン等と今回工事を行う第7次2期埋立地とは過去の水脈調査などから判断し因果関係はないものとも言われましたが,周辺住民からすれば,調査結果も出ないうちに第2期工事に着手するのは余りにも拙速過ぎるという批判の声も出るのは当然のことです。 一方,1993年から埋め立てが開始された南本牧の最終処分場は,2003年までに500万立方メートルを埋め立てる計画でしたが,1999年末での到達では一般廃棄物,産業廃棄物合わせて213万立方メートルで,計画の43%です。これまでのペースで埋め立てても,あと10年近く埋め立て可能な残容量を残しています。ごみ減量化の努力を進め,さらに南本牧処分場を延命させることが必要です。神明台処分地埋立計画は現在の第7次1期で終わらせ,2期工事を中止し,現在の南本牧処分地の埋立部分を拡張するなど,最終処分場にかかわる市民討議を行い,市民の合意を得てポスト南本牧の対策を検討することも必要です。(「そのとおりだ」と呼ぶ者あり) 次に,市第57号議案横浜駅根岸線(長者町地区地下駐車場(仮称)建設工事(その6)請負契約の締結,市第58号議案日本大通地下駐車場(仮称)建設工事(その4)請負契約の締結,市第59号議案日本大通地下駐車場(仮称)建設工事機械式駐車設備工事請負契約の締結並びに市第67号議案,2000年度横浜市自動車駐車場事業費会計補正予算(第1号)についてです。 これらの議案は,いずれも地下駐車場を建設するための工事にかかわる契約案件です。その建設にかかる費用は,横浜駅根岸線においては80億円,日本大通においては70億円となっており,どちらも200台を収容できるものです。それぞれ車1台当たりの建設費は,横浜駅根岸線においては約4,000万円,日本大通においては3,500万円という高額なものです。(私語する者あり)6カ所の地下駐車場建設事業のうち,これまでに完成した3施設の駐車場の利用状況を見てみると,料金システムの改善で利用率が向上した本年4月以降の実績でも稼働率は,福富町西公園で28.1%,ポートサイドでは9.4%,馬車道では14.6%で,極めて低い実態です。総額で417億円という莫大な事業費を投じながら利用されない地下駐車場事業は,費用対効果の点から容認できません。(「そうだ」と呼ぶ者あり) 建設省の地下式駐車場建設に対する考え方として,昨年10月に行われた全国交通安全事業担当者会議の報告の中で,自動車駐車場を整備する場合,最も経済的な構造,形式,施工方法を検討することとありました。これらのことを踏まえて,本市もこの機会に地下式駐車場建設計画を見直すべきと考えます。さらには,路上駐車をなくすために,車両の市街中心部への乗り入れを減らすことが必要です。そのためにも,公共交通機関のバス路線を住民の要望に合わせて拡充するなどの対策も積極的に導入するべきです。 次に,市第60号議案都市計画道路新横浜元石川線新横浜地区街路整備工事(その2)請負契約の締結,市第61号議案都市計画道路新横浜元石川線新横浜地区街路整備工事(その3・橋りょう鋼製橋げた製造請負契約の締結並びに市第66号議案,2000年度横浜市一般会計補正予算についてです。 これらの工事は,港北区新横浜三丁目から鳥山町3,270番地にかけての延長350メートルの距離に都市計画道路新横浜元石川線を建設する工事にかかわるものです。この都市計画道路新横浜元石川線の橋脚,橋梁工事箇所は,建設省が行っている鶴見川多目的遊水地建設事業区域内であり,その場所はかつて産業廃棄物等が埋め立てられた地域で,この遊水地の地下からPCB,ダイオキシン等を含む汚染土壌が99年に確認されました。そのため,汚染土壌による環境破壊や住民の健康被害など,周辺への影響について市民から心配の声が大きく上がっています。現在,建設省が汚染土壌処理技術検討委員会をつくって,汚染土壌の一時保管と将来無害化処理をするための検討作業を進めているところです。また,環境庁へ地元の住民がこの土壌汚染に関しての認識について8月に話し合いに行った時点での見解は,汚染土壌を一時保管するまでの工事の方法について,検討委員会の報告は受けたが,それで決定されたという話は聞いていない,現時点で工事方法は決まっていない,したがって,汚染土壌に手をつけてはならないとのことでした。 このような状況でありながら,今回の議案は,この中を通る道路工事に着手しようというものです。工事を着工することにより,汚染された土壌を掘り返すことになり,汚染土壌の飛散や流出の危険が予想されます。地元住民からは環境への影響調査や安全対策について疑問の声が上がっており,本市としてはこの声に真摯にこたえるべきです。新横浜元石川線道路の建設は,新横浜駅周辺道路の混雑緩和のためにも進捗させることは必要です。しかし,PCBなどの汚染土壌を安全に保管,処理するための検討作業中に,その結果を待たずに着工し土壌の掘削を行うのは,安全対策を軽視するものです。 次に,請願第11号高齢者の医療費負担増反対等に関する意見書の提出方についてです。 この請願書は神奈川県社会保障推進協議会等から出されたもので,請願事項として,高齢者の医療費負担の増大につながる定率1割負担を導入することや,現行の定額負担の1回当たり530円から800円に引き上げること,また,高額療養制度負担限度額の引き上げや入院給食代の引き上げをそれぞれやめるよう国に対し意見書を提出してほしいというものです。 政府案では,病院窓口で支払う毎月の自己負担限度額の上限を現行では通院で2,120円を原則として1割の定率負担を導入し外来で最高5,000円とする,入院は1日1,200円の定額負担を月の支払い上限を低所得者以外は3万7,200円に設けた上一律定率負担としています。また,70歳未満の方については,現行で月6万3,600円という高額療養費自己負担限度額を引き上げることも検討されています。長きにわたって社会のために尽くされた高齢者に対して,社会保障制度として医療費を無料にするのは当然のことです。それを政府は,高齢者がふえることを理由に,82年から一部負担を導入して以来,年々高齢者の負担を増大させてきました。その結果,治療を自己抑制したため病状を悪化させ命を落とすなどのケースが後を絶たないことも多くの事実が示しています。これ以上の改悪は,憲法第25条「国は,すべての生活部面について,社会福祉,社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」の精神にも反するものです。長引く不況が続き,年金も改悪され,高齢者を取り巻く状況は年々厳しいものになっています。今こそ憲法の理念に基づいて,政府に対し,この請願の趣旨に沿い,高齢者の医療費負担増に反対する意見書を提出するときです。よって,この請願を不採択とする自民,民主,公明,ネットは,高齢者のみならず,市民からの厳しい批判を受けるのは当然です。 次に,請願第12号介護保険制度の低所得者の保険料軽減等に関する意見書の提出方についてです。 この請願書は神奈川県社会保障推進協議会等から出されたもので,請願事項として,住民税非課税者を初めとする低所得者の保険料の軽減規定を設けること,住民税非課税者を初めとする低所得世帯の利用料の軽減規定を設けることとあわせて,すべての在宅介護のサービス利用料は3%に引き下げることなどを国に対して意見書の提出を求めています。 保険料の軽減については,10月からの介護保険料額決定通知書が65歳以上の1号被保険者に届いて1週間で,本市でも約1万2,000件の問い合わせや苦情が殺到しました。そのうち苦情件数は1,152件あり,そのうちの約30%の方が保険料が高くて払えない,約20%の方は保険料を払いたくないという状況が起きています。この実情から見ても早急に保険料軽減の実施が求められるものです。本来,国民の期待にこたえるべき介護保険法について,政府は,おおよそ社会保障制度とはほど遠い排除の原理を盛り込みました。それは,住民税非課税者に1号保険料標準額第3段階を課すという逆進性,月1万5,000円以上の年金者からの強制天引き,滞納者へのペナルティー,生活実態を反映していない一面的な介護認定基準,利用料の応能負担から応益負担への転換,介護限度の壁などなど枚挙にいとまがありません。 中央社会保障推進協議会の調査では,全国の市町村で独自に介護保険料の低所得者対策を講じたのは150市町村あり,そのうち本市のように6段階制を導入したのは9市町村あると報告されています。また,利用料の低所得者対策では,市町村独自の利用料対策を講じたのは全国で247自治体となっています。東京都狛江市では,老齢福祉年金受給者を対象に保険料と在宅介護サービスの自己負担を全額助成し,事実上の無料としており,市民から大変喜ばれています。本市では,重度障害者などを対象に利用者負担の助成を行っています。島根県の西郷町では,在宅介護サービスの自己負担1割を一たん利用者が支払った後に返すという方法を取り入れています。しかし,これら自治体独自の利用料の減免制度も限界があります。それを改善するためには,全国市長会の決議でも示されたように,自己負担の軽減策を抜本的に検討し,国費による恒久的な対策を求める以外にありません。 いよいよ保険料が10月から65歳以上の方たちからも徴収されようとするとき,その方たちの不安を取り除くためにも,また,だれもが安心して暮らしていける高齢化社会を築いていく上でも,この請願の趣旨に沿い,国に対して意見書を提出することは大変に大きな意義が求められています。(「そのとおりだ」と呼ぶ者あり)市長みずから国に対して要望を繰り返して行っているとき,この請願を不採択とする自民,民主,公明は,与党としての責任さえ放棄するもので,同じく不採択としたネットとともにその責任は重大です。(「そのとおりだ」と呼ぶ者あり,その他私語する者あり) 次に,請願第13号老人長期入院患者に対する看護料削減拡大措置凍結等に関する意見書の提出方について,並びに請願第14号第4次医療法改正法案の廃案に関する意見書の提出方については,いずれも神奈川県保険医協会から出されたものです。 これらの請願内容が出された背景には,この間の医療法改悪があります。請願第13号は,90日を超えて入院する老人について,厚生大臣が定める11事例の基本料算定患者とそれ以外を特定患者に分け,特定患者の入院では,検査,投薬,注射などを包括点数として老人特定入院基本料に入れて評価するものです。そのため,医療機関が必要と判断して投薬してもそれが点数として反映されず,医療機関の負担がふえる仕組みです。これでは,高齢者医療の診療報酬を徐々に減らして早期退院を解消するとしたものの,逆に早期退院に拍車をかける可能性すらあります。 請願第14号は,臨時国会で法案が提出される第4次医療法改正が市民,特に高齢者にとって重大な問題を含んでいることで提出されたものです。 第4次医療法改正のねらいは,地域医療計画の必要病床数の算定方式を変更し,地域格差是正と必要病床数をさらに10%減らすことを目指したものです。入院率の高い地域では,一層の規制で病床数の削減を迫られます。また,一般病床を急性期の一般病床と慢性期の療養病床に区分し,人員配置や診療報酬の格差をつけて病床数を限定するもので,結果的には一般病床の削減にもつながりかねません。 議会としてこれらの請願の趣旨に沿い,国へ意見書を上げることを拒否する自民,民主,公明,ネットの態度を容認することはできません。(私語する者あり) 以上,市第56号議案,市第57号議案,市第58号議案,市第59号議案,市第60号議案,市第61号議案,市第66号議案,市第67号議案,請願第11号議案,請願第12号議案,請願第13号議案,請願第14号議案の不採択に反対し,私の討論を終わります。(「よし」と呼ぶ者あり,拍手) ○議長(田野井一雄君) 次に,中島明子君。       〔中島明子君登壇,拍手〕 ◆(中島明子君) 私は,神奈川ネットワーク運動横浜市会議員団を代表して,請願第15,16号,特定非営利活動法人に対する税制優遇制度に関する意見書の提出が不採択されたことに対し,反対の立場から討論いたします。(私語する者あり) 行政だけにお任せできない,自分たちがいずれ年をとったときに受けたいと思うサービスを地域の高齢者の方たちに提供したい,そのような思いを持った人たちがみずから出資して,ここ神奈川の地に福祉NPOを生み出したのは,まだNPOという言葉さえ私たちにとって耳なれなかった15年以上も前のことです。(私語する者あり)市民がみずからのお金,時間,労力,そして知恵を出し合って,雇い雇われる関係ではなく,みずからの働き方を話し合いの中で決めながら仕事をしていくという新しい働き方の提案でもありました。家事介護,食事,ミニデイサービスなどの事業を地域の中で柔軟にきめ細やかに展開し,少しずつ根を張り始め,今では地域に住む市民にとってなくてはならない存在となっています。行政が措置として提供してきたサービスだけでは足りない,なおかつ,税金で行うことになじまない分野のサービス,例えば犬の散歩,花見の付き添いなど,高齢者の方のそれぞれの生き方を少しでも豊かに実現できるような手助けを実践してきました。また,行政のデイサービスには出かけていけないような方たちをきめ細やかな対応で受け入れるミニデイサービスを運営し機能回復に貢献している例を,私は自分の地域にある福祉NPOの活動の中から知っています。(私語する者あり)このように,生きていくのに最低限必要なシビルミニマムのサービスとともに,一人一人が年を重ねてもそれまでの生き方をできる限り尊重した生活を続けていけるようなサービスも,一方では欠くことのできないものです。それを担っていけるのが福祉NPOのような非営利活動団体で,こうした活動は市民の間に認知されてきています。 15年以上も前に産声を上げてからこのような地域の中に次々と広がっていった活動団体は,98年の市民局の調査によりますと,保健,医療,福祉関係だけでも横浜市内に1,033団体,そのうちNPO法人はことしに入ってからの調査で45団体あります。また,1995年に起こった阪神・淡路大震災の混乱の中で,市民の自主性で組織した団体NPOが公の支援だけでは足りないかなりの部分を補って活動し被災者の方々に対し物質的にも精神的にも大きな支えとなったことは,私たちの記憶にまだ新しいところです。行政だけにお任せできないというこうした活動が,このことを契機に,それまで腰が重かった国を特定非営利活動促進法,NPO法の制定に向かわせました。(私語する者あり)1998年3月,特定非営利活動促進法は制定され,同年12月1日から施行されました。しかし,この法律は,とにかく特定非営利団体に法人格を与えることを先行させたため,税制等を含めNPOに対する支援策は後回しにしてしまいました。そのため,附則の中で検討として,特定非営利活動法人制度については,この法律の施行の日から起算して3年以内に検討を加え,その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとするとしていますし,国会の附帯決議においても,NPO法人の実態を踏まえつつ,税制等を含めた制度の見直しについて法施行後2年以内に検討し結論を得るものとするとしています。これを受けて国レベルでは,8月の参議院予算委員会を初めとして既に議論が行われており,12月には税制調査会の議論を踏まえ,予算関連法案が作成されると聞いております。議員立法という意見もあるようですが,2001年の1月には,通常国会に改正案が提出される予定になっています。また,経済企画庁の諮問機関である国民生活審議会の総合企画部会は,NPO法の見直しの必要性や税制上の優遇措置について,広くNPO法人に対する調査,各都道府県の担当部局に対する調査も踏まえた中間報告を出しています。しかし,これより先の4月に,大蔵省は早々とNPO法人の介護保険サービスは法人税法上の収益事業に当たるという確認をしています。つまり,税制上は営利企業と同じように事業所得に課税するということになり,例えばNPO法人格をとった福祉NPOの試算によれば,所得の40%以上を税金として支払うということになります。 今回請願を提出している2つの団体は,それぞれ市民から無償のリサイクル品の提供を受け,店の運営は主にボランティアの市民が担い,売り上げから必要経費を差し引いた収益でアジアの女性の自立を支援する民際外交を担うNPO法人,また,法人格取得を目指して準備中の福祉NPO団体です。これらの団体は,特定非営利活動促進法上の適用を公益法人とみなされながら,法人税法上では実質的に営利企業と同様にみなされ,所得に課税されるのです。一方,同じように非営利で介護保険サービス事業を行っている社会福祉法人は非課税です。このような不公平があってよいものでしょうか。NPO法人の収益は,個人に分配されるものではありません。NPO法の第5条に「特定非営利活動法人は,その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り,その収益を当該事業に充てるため,収益を目的とする事業を行うことができる。」とあるように,その収益は事業の展開や拡大に充てられるもので,利益を分配する営利企業とは根本的に異なるものです。 8月27日,大蔵省が公益性の高さなど一定の条件を満たしたNPO法人を指定し,指定法人に寄附をした人は所得税を計算するとき,寄附金を所得額から控除することを認めるという新たな優遇税制を導入する方針を固めたと新聞報道にありました。寄附金控除という議論は進んでいるようですが,私たちはそれだけでは優遇措置としては不十分であると考えます。さきに述べた8月の参議院の予算委員会においては,民主党の議員が社会福祉法人並みの改正をするべきと,税制優遇制度に対して非常に積極的な意見を述べております。また,国民生活審議会総合企画部の中間報告の中でも,NPOは我が国において行政でも営利企業でもない第三のセクターとして,国民の多様化したニーズに効果的かつ機動的にこたえるとともに,個々人の自己実現の意欲を生かすことができる仕組みとして,21世紀に向けて今後ますます重要な役割を果たすことが期待されている,老人介護や障害者支援,地域に根差した環境保全,災害救護等社会的に重要な役割を果たしているところである,しかしながら,こうした法人には財政基盤の脆弱なものも多く見られることから,今後,特定非営利活動法人の活動を促進していくためには法人の財政基盤の強化が必要であり,法人自体または法人に対して寄附を行った者に対する税制上の優遇措置等の支援策の検討が必要となっているとしています。そして,団体アンケート調査結果によれば,税制上の優遇措置を必要とする団体が95.2%と大半を占めているとなっており,その必要性はこの数字の上からも十分に明らかです。 昨日,請願が付託された総務企画財政常任委員会の審議においては,自民党も公明党も,参議院の予算委員会で優遇制度に対して積極的な発言をした議員がいる民主党さえも,公益性の確認が難しい,もう少し状況把握が必要,時期尚早などという理由で,横浜市議会として国に対して意見書を提出することに対して不採択としました。これは,市民からの国における議論への要望さえも絶とうとする行為で,義憤の念を禁じ得ません。神奈川県内では,同様の請願が厚木市,横須賀市では採択され,鎌倉市では本市同様本日が議会の最終日ですが,今,審議の真っ最中で,全会派が紹介議員となり,採択される見通しと聞いております。相模原市や二宮町では継続審議となっています。 NPO法は施行後1年9カ月が経過し,8月4日現在,全国で2,346法人が認証を受けています。横浜市内でも8月末現在,先ほど申し上げました保健,医療,福祉関係の45団体に加え,子供,環境,街づくりなどを加えますと78団体がNPO法人格をとってそれぞれの地域で活動をしています。NPO法人が担う事業は,少子高齢化や環境問題等の現在の日本社会が抱える深刻な政治課題を解決する,特に採算のとりにくい環境,生活福祉などの公益性の高い分野で確実にふえ,その実績は行政の及ばない部分を補い,実現するまでになりました。その公益性の存在は既に証明されています。間もなく迎える21世紀,私たちが地域の中で安心して心豊かに暮らしていくためには,多様な価値観を実現することが可能なNPO団体の存在は不可欠です。福祉,環境,教育など,これまで行政が解決できなかった市民のニーズを市民みずからが解決しようとしています。このような公益性の高い活動をさらに広げ支援をするためにも,NPO法人に対する税制優遇制度はぜひとも必要です。NPO活動が全国的に見ても非常に盛んな神奈川県,その中でも大都市横浜は先頭を切って支援をするべく,国に対して税制優遇制度を求める意見書を提出すべきと強く主張しまして,神奈川ネットワーク運動横浜市会議員団を代表しての私の討論を終わります。(「よし」と呼ぶ者あり,拍手) ○議長(田野井一雄君) 以上で討論は終了いたしました。      ----------------------------- ○議長(田野井一雄君) これより採決に入ります。 まず,日程第25,市報第11号を採決いたします。 採決の方法は,起立といたします。 委員会の報告書は,承認であります。 本件は,委員会報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(田野井一雄君) 起立多数と認めます。 よって,承認することに決定いたしました。      ----------------------------- ○議長(田野井一雄君) 次に,日程第26,市第57号議案から日程第32,市第67号議案までの7件を一括採決いたします。 採決の方法は,起立といたします。 各委員会の報告書は,原案可決であります。 市第57号議案以下7件は,いずれも各委員会報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(田野井一雄君) 起立多数と認めます。 よって,いずれも原案どおり可決されました。      ----------------------------- ○議長(田野井一雄君) 次に,日程第33,市第56号議案を採決いたします。 採決の方法は,起立といたします。 委員会の報告書は,原案可決であります。 本案は,委員会報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(田野井一雄君) 起立多数と認めます。 よって,原案どおり可決されました。      ----------------------------- ○議長(田野井一雄君) 次に,日程第34,市第63号議案を採決いたします。 採決の方法は,起立といたします。 委員会の報告書は,原案可決であります。 本案は,委員会報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕
    ○議長(田野井一雄君) 起立多数と認めます。 よって,原案どおり可決されました。      ----------------------------- ○議長(田野井一雄君) 次に,日程第35,市第40号議案から日程第54,市第68号議案までの20件を一括採決いたします。 市第40号議案以下20件は,いずれも各委員会報告どおり決定することに御異議ございませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田野井一雄君) 御異議ないものと認めます。 よって,いずれも原案どおり可決されました。      ----------------------------- ○議長(田野井一雄君) 次に,日程第55,請願第15号及び請願第16号の2件を一括採決いたします。 採決の方法は,起立といたします。 委員会の報告書は,不採択であります。 請願第15号以下2件は,いずれも委員会報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(田野井一雄君) 起立多数と認めます。 よって,いずれも不採択と決定いたしました。      ----------------------------- ○議長(田野井一雄君) 次に,日程第56,請願第8号から日程第59,請願第14号までの4件を一括採決いたします。 採決の方法は,起立といたします。 各委員会の報告書は,不採択であります。 請願第8号以下4件は,いずれも各委員会報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(田野井一雄君) 起立多数と認めます。 よって,いずれも不採択と決定いたしました。      ----------------------------- ○議長(田野井一雄君) 次に,日程第60,請願第12号を採決いたします。 採決の方法は,起立といたします。 委員会の報告書は,不採択であります。 本件は,委員会報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(田野井一雄君) 起立多数と認めます。 よって,不採択と決定いたしました。      ----------------------------- ○議長(田野井一雄君) 次に,日程第61,請願第7号から日程第63,請願第10号までの3件を一括採決いたします。 請願第7号以下3件は,いずれも各委員会報告どおり決定することに御異議ございませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田野井一雄君) 御異議ないものと認めます。 よって,いずれも採択と決定いたしました。      ----------------------------- ○議長(田野井一雄君) 次に,日程第64,市第69号議案を議題といたします。 案の朗読は省略いたします。 市長から説明を求められておりますので,これを許します。高秀市長。       〔市長 高秀秀信君登壇〕 ◎市長(高秀秀信君) 市第69号議案について御説明をいたします。 本案は,神奈川県公安委員会委員の推薦に関する議案でありまして,本市推薦の委員馬場貞夫氏の任期が本年10月20日をもって満了いたしますので,その後任者として再び同氏を推薦いたしたく,警察法第39条第1項の規定により御同意をお願いするものであります。 よろしくお願いをいたします。      ----------------------------- ○議長(田野井一雄君) これより採決いたします。 採決の方法は,起立といたします。 本案は,委員会付託を省略し,原案に同意することに賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(田野井一雄君) 起立多数と認めます。 よって,同意することに決定いたしました。      ----------------------------- ○議長(田野井一雄君) 次に,日程第65,議第6号議案から日程第69,議第10号議案までの5件を一括議題といたします。 案は書記に朗読させます。       〔書記朗読〕 ○議長(田野井一雄君) 提案理由の説明は省略いたします。 この際,委員会付託の省略についてお諮りいたします。 ただいま議題となっております議第6号議案以下5件は,いずれも委員会付託を省略することに御異議ございませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田野井一雄君) 御異議ないものと認めます。 よって,さよう決定いたしました。      ----------------------------- ○議長(田野井一雄君) これより討論に入ります。 発言の通告がありますので,これを許します。井上さくら君。       〔井上さくら君登壇,拍手〕 ◆(井上さくら君) 私は,市民の党を代表して,道路特定財源の堅持及び横浜環状北線事業推進等に関する意見書案に反対して討論を行います。 まず初めに,道路特定財源ですが,これは御存じのようにガソリン税,自動車重量税などを道路整備のための財源として特定して特別会計を設け,建設省が所管をしているものです。国,地方合わせてこの特定財源による収入は毎年ほぼ安定して6兆円にも及んでいます。長期に及ぶ景気低迷などによる深刻な財政難の中,財政構造改革がこれほど叫ばれているにもかかわらず,建設省の道路整備5カ年計画は第10次の総額53兆円,第11次の76兆円,そして現在実施中の第12次5カ年計画の78兆円と次を追うごとに膨らみ続けています。これほどの財政危機の中であらゆる公共事業の見直しが迫られているにもかかわらずこのような道路整備計画がまかり通るのは,建設省がこの道路特定財源をみずからのものとして囲い込み,聖域化しているからにほかなりません。そもそも道路特定財源は,1953年,戦後のまさに焼け野原からいかに国土を復興するか,その緊急の必要性に迫られて臨時措置法として始まった制度です。今や日本は戦後復興から高度成長の時代を経て全く新しい時代を迎えようとしています。長期にわたる不況,急速に訪れている少子高齢化社会,そして未曾有の財政危機,いずれをとっても建設省道路局にだけ特定財源という特権が認められる時代ではありません。こうした仕組みは,まさに省庁縦割りの官僚主義に物質的な基盤を与え,総合的な政策決定を不可能にすると言わざるを得ません。実際この特定財源制度をめぐっては,財政の硬直化を招くことや,道路だけでなく総合的な交通政策の必要などから一般財源化するべきだという議論が政権与党の中からも起こってきています。 こうした時期にこのような過去の遺物と言うほかない制度にしがみつくような意見書を上げるべきでしょうか。財源の分捕り合戦に加わって都市部への重点配分を要求するよりも,21世紀にふさわしい総合交通政策,そしてこれまでの道路行政の犠牲になってきた公害患者さんたちを初めとする市民,住民への補償,そして大幅な環境対策の実施のためにこそこの聖域化されてきた道路特定財源の門戸開放をこそ主張するべきです。 次に,高速横浜環状道路についてです。 この計画は,1974年に建設省が横浜環状線として構想を打ち出して以来今日まで26年間にもわたって横浜市が抱え続けている最大の道路問題です。この意見書案にあるとおり,ことし7月14日に北線が都市計画決定されました。そこに至るまでには,92年の基本的な考え方の発表に始まって以来,素案,都市計画案,都市計画原案,そして環境影響評価手続と数々の手順が踏まれてきました。しかし,手順を踏み住民に説明をすればするほど,この道路の及ぼす甚大な環境破壊が沿線住民に大きな不安を引き起こし,建設反対の声はますます大きくなっています。(私語する者あり)アセスメント手続の最終的な準備書に対しては29万通というかつてない量の意見書が提出をされました。そして,こうした住民の不安の声にこたえる形で横浜市の都市計画審議会会長は原案了承とはしながらも排気所への脱硝装置の必要を指摘し,また,その意を受けて高秀市長自身も神奈川県へ提出した市長意見の中で脱硝装置の設置を計画する必要があると述べたはずです。しかし,今回決定された都市計画では,脱硝装置を設置するならばどうしても必要となるはずの土地の確保やそのための設計などは全く行われておりません。そもそもこの道路計画は,環状道路という名称を持ちながら,一体本当に環状になるのかどうか,いまだに明らかではありません。(「感情的になるなよ」と呼ぶ者あり,その他私語する者あり)一足早く都市計画決定を行った南線も,決定から5年以上過ぎた今になっても,沿線住民の粘り強い反対運動によって,事業着手の前提となる測量地質調査説明会さえ行えない状態が続いています。形ばかりの工事着工を行った釜利谷地区ではオオタカの営巣が確認をされる。また,全線にわたって土地の不売運動が広がるなど,ますます本格着工の見通しは遠のいています。西側区間に至っては,いまだに事業主体も手法もめどが立っていない事実上の白紙の状態が続いているわけです。環状とは名ばかりで,当初うたわれた市域の一体化,放射道路をつなぐ環状道路の必要という目的さえ今は失われてしまっているのではないでしょうか。 また,財政的な負担についての議論が余りにも不十分と言わざるを得ません。有料道路事業だから税金を使うわけではない,折に触れて市は説明をそのようになさっていますけれども,実際には本線については負担金,そして市道として整備される関連街路の事業費など,南線,北線だけでも横浜市は2,000億円を下らない市費を投入しなければならない大事業なのです。横浜にこの大規模な高速道路が本当に必要なのか,いま一度立ちどまって考えてみるときではないでしょうか。 最近ディーゼル車対策などで注目をされている東京都は,ことしの3月に東京都環境白書2000という冊子を発行しています。「自動車と都市環境の危機」と題したこの白書の特集では,自動車公害問題の解決のためには一台一台の車の排出ガスを浄化することにとどまらず,車の使用自体を抑制していくことが不可欠であり,過度に自動車に依存している現在の社会のあり方を変革していかなければならないと書いています。そして,その実際例として,イギリス,フランス,アメリカなど各国の総合交通政策を紹介しています。中でもイギリスは,ロンドンを中心とする環状道路の交通量が全線にわたって計画時点の予測値を大幅に上回り,厳しい交通渋滞にさらされた経験などについて膨大な調査を行っています。その結果,まさしく道路の建設が交通量を増加をさせている,こういう結論を下して,この誘発交通は特に都市部において深刻であること,また,この誘発交通の存在を無視することによって道路計画の経済的価値が過大評価をされるというふうに述べています。イギリス政府は,こうした分析の結果,交通需要の増大への対応を専ら道路建設によって行うのではなく,公共交通への転換など,より総合的な方法へと政策を抜本的に転換する交通法を昨年下院に提出しています。 他国で確認されたこうした教訓を横浜市は何も改めて莫大なお金をかけて繰り返してみる必要などありません。今からでも遅くはありません。巨額の費用負担と,そして住民の多大な取り返しのつかない犠牲,こうした重荷を回避をして,総合的な交通政策への転換を困難にしてしまう高速横浜環状道路計画の白紙撤回を検討し,そしてこの道路特定財源の堅持及び横浜環状北線事業推進等に関する意見書案の否決を訴えまして,私の発言を終わります。 御清聴ありがとうございました。(私語する者あり,拍手) ○議長(田野井一雄君) 以上で討論は終了いたしました。      ----------------------------- ○議長(田野井一雄君) これより採決に入ります。 まず,日程第65,議第6号議案を採決いたします。 採決の方法は,起立といたします。 本案は,原案どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(田野井一雄君) 起立多数と認めます。 よって,原案どおり可決されました。      ----------------------------- ○議長(田野井一雄君) 次に,日程第66,議第7号議案から日程第69,議第10号議案までの4件を一括採決いたします。 議第7号議案以下4件は,いずれも原案どおり決定することに御異議ございませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田野井一雄君) 御異議ないものと認めます。 よって,いずれも原案どおり可決されました。      ----------------------------- ○議長(田野井一雄君) この際,お諮りいたします。 ただいま意見書が5件議決されましたが,その条項,字句,数字その他整理を要するものにつきましては,議長に一任されたいと思いますが,御異議ございませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田野井一雄君) 御異議ないものと認めます。 よって,さよう決定いたしました。      ----------------------------- ○議長(田野井一雄君) 次に,日程第1,決算市第1号から日程第23,決算交第2号までの平成11年度横浜市各会計決算23件及び日程第24,市報第12号の計24件を一括議題といたします。 決算及び市報の朗読と説明は省略いたします。 ただいま議題となっております案件中,市報第12号は,地方自治法第233条第5項の規定による報告でありますので,以上で御了承願います。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております決算市第1号から決算交第2号までの平成11年度横浜市各会計決算23件は,46人から成る決算第一特別委員会及び45人から成る決算第二特別委員会を設置し,お手元に配付いたしました付託区分表のとおり,それぞれ付託いたしたいと思いますが,御異議ございませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田野井一雄君) 御異議ないものと認めます。 よって,さよう決定いたしました。(資料編956ページ参照)      ----------------------------- ○議長(田野井一雄君) 次に,お諮りいたします。 ただいま決算第一及び第二特別委員会を設置することに決定いたしましたので,本日の日程に決算第一及び第二特別委員会委員の選任を追加し,直ちに本件選任を行いたいと思いますが,御異議ございませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田野井一雄君) 御異議ないものと認めます。 よって,決算第一及び第二特別委員会委員の選任を行います。 本件は,委員会条例第6条第1項の規定により,私から指名いたします。 お諮りいたします。 お手元に配付いたしました名簿のとおり,それぞれ指名いたしたいと思いますが,御異議ございませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田野井一雄君) 御異議ないものと認めます。 よって,ただいま指名いたしました方々が選任されました。(資料編957ページ参照)      ----------------------------- ○議長(田野井一雄君) 次に,お諮りいたします。 本日の日程に決算第一及び第二特別委員会委員長並びに同副委員長各2人の選挙を追加し,直ちに本件選挙を行いたいと思いますが,御異議ございませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田野井一雄君) 御異議ないものと認めます。 よって,決算第一及び第二特別委員会委員長並びに同副委員長各2人の選挙を行います。 お諮りいたします。 本件は,投票の手数を省略し,私から指名いたしたいと思いますが,御異議ございませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田野井一雄君) 御異議ないものと認めます。 よって,私から指名いたします。 決算第一特別委員会委員長に山田一海君,同副委員長に松本敏君と和田卓生君を,決算第二特別委員会委員長に安藤和男君,同副委員長に大久保純男君と小林昭三郎君をそれぞれ指名いたします。 ただいま指名いたしました方々を当選人と定めることに御異議ございませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田野井一雄君) 御異議ないものと認めます。 よって,ただいま指名いたしました方々が当選されました。      ----------------------------- ○議長(田野井一雄君) 次に,日程第70,閉会中継続審査を議題といたします。 お諮りいたします。 先ほど付託いたしました決算市第1号以下23件及び各委員長申し出の閉会中継続審査申出一覧表記載の行政改革等について以下21件は,閉会中継続審査にいたしたいと思いますが,御異議ございませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田野井一雄君) 御異議ないものと認めます。 よって,いずれも閉会中継続審査とすることに決定いたしました。(資料編958ページ参照)      ----------------------------- ○議長(田野井一雄君) 以上で本日の日程は全部終了いたしましたので,会議を閉じます。      ----------------------------- ○議長(田野井一雄君) これをもって平成12年第3回市会定例会を閉会いたします。      午後3時12分閉会市会議長   田野井一雄市会議員   高梨晃嘉同      柴田豊勝...